諸費用とは、家を買うにあたって支払わなければならないお金です。
諸費用自体が一体何のことが分からなかったり、
頭金とごっちゃになっている人がいるので、ここで概要だけでも確認しておきましょう!
家を買う時の費用には、主に次のようなものがあります。
1.申込証拠金
2.手付金
3.売買契約の印紙税
4.仲介手数料
5.登記費用と司法書士への報酬
6.不動産取得税
7.固定資産税・都市計画税
8.ローンの印紙税
9.ローンの事務手数料
10.火災保険料
*「6」に関しては、家の取得後(登記後)数か月後に支払います。
1.申込証拠金
申込証拠金は、あなたの購入意思を示すため不動産屋さんに支払うお金です。
不動産価格に関わらず5万円から10万円が目安で、購入を見送った場合は
返還してもらえるお金です。
「手付金」とは意味合いが違いますので、混同しないでくださいね。
しかし、不動産屋さんの中には「手付金と同じだから」といって、
返還を拒む会社もあるのでご注意を。
支払う前にきちんと確認するのがいいでしょう。
ちなみに、購入する意思がある場合は、手付金の一部、または売買金額の一部として充当する事も可能です。
2.手付金
手付金とは、売買契約の契約成立を示す証拠金のようなものです。
物件価格の一部を先払いするイメージです。
宅建業法では、不動産屋さんは物件価格の20%を超える金額は受け取れない事になっています。
3,000万円の家を買うなら、手付金の限度額は600万円までですね。
なので、あまりに大きいものは別ですが、
実際は不動産価格に関わらず100万円程度でやり取りされる事が多いようです。
支払い後、契約の手続きが進んでいる場合、購入をキャンセルしたとしても
手付金は返還されません。
売る側も買う側も、お互いの意思を確認した上で売買に至っている訳ですから。
手続き始めていたのに「いきなりキャンセル!」
っていったら、相手側がかわいそうですよね。
なので、キャンセルする場合は「解約金」として取り扱われます。
もし、売る側からキャンセルの申し出があった場合は、
手付金の倍額が支払われます。
3.売買契約の印紙税
印紙税とは、売買契約書等に収入印紙を貼りますよね。
その印紙代のことです。
契約書等に記載される金額によって、
納める印紙税が変わってきます。
因みに、3,000万円の売買契約書の場合は、1通につき5,000円です。
複数作成する場合は、その部数に応じて納めなければなりません。
4.仲介手数料
仲介手数料は、売買の仲介をしてくれた不動産屋さんに支払う手数料です。
この手数料も、宅建業法で上限が以下の通り決まっています。
①取引額200万円以下の取引
②取引額200万円~400万円以下の取引
③取引額400万円以上の取引
「①」は、取引額の5%以内
「②」は、取引額の4%+2万円以内
「③」は、取引額の3%+6万円以内
「+数万円」の部分は、調整額と覚えておいてください。
では、3,000万円の取引をした場合の手数料はいくらになるのか?
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円
なので、3,000万円の取引の場合は、96万円(税別)が上限となります。
しかし、不動産屋さんが売り主と買い主どちらの仲介もしていたら、
この倍額を受取れます。
この点は、また別の機会に。
5.登記費用と司法書士への報酬
大きく分けると、2つの費用に分かれます。
一つが、実際の登記に掛かる費用で「登録免許税」と言われるものです。
そう。
つまり税金です。
不動産の価格によって、税額が変わりますが、
仮に3,000万円の中古マンションを購入したとすると、
・抵当権の登録免許税
・建物の登録免許税
・土地の登録免許税
以上で、およそ15万円~20万円程度です。
この金額に加え、
司法書士への報酬が約15万円だとすると、
登記にかかる費用としては、およそ30万円~35万円程度になります。
結構な金額ですよね。
6.不動産取得税
文字通り、不動産を取得した際に発生する税金です。
取得なので、購入した場合だけでなく、
贈与や無償でもらった時にもかかります。
相場についてですが、
固定資産税評価額という不動産の評価額に税率をかけて計算します。
実際の例で、
仮に、建物の評価額1,000万円、土地の評価額2,000万円としましょう。
①建物の不動産取得税:1,000万円 × 3% = 30万円
②土地の不動産取得税:2,000万円 × 1/2 × 3% = 30万円
合計で60万円ぐらいの税金です。
しかし、実際は、
居住用不動産の場合や新築などでは、税額を控除する特例があり、
税額「0円」というケースがほとんどです。
但し、この控除には、控除を受けるための条件があるので購入前に確認が必要です。
7.固定資産税・都市計画税
住宅を取得した翌年から、毎年課税されるものです。
税率は、それぞれ一律で下記の通りとなっています。
①固定資産税の計算
税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%
②都市計画税の計算
税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%
固定資産税評価額というのは、文字通り、固定資産税の課税対象となる金額です。
その年の1月1日時点の所有者に課税されます。
また、ここでは割愛しますが、この税金についても、
新築であるか、住宅用地であるかなどにより、税負担が軽減される特例があります。
敢えてここで挙げたのは、中古住宅を買う時に、
買い主側にも日割りで計算された金額の負担が発生する場合が多いからです。
例えば、不動産の売買日が10月1日だとしましょう。
1月1日から9月30日までは、売り主が固定資産税・都市計画税を負担。
10月1日から12月31日までの分を買い主が負担するという場合が多いです。
注意すべきは、実際の納税は売り主が行うので、
買い主が負担する分は、「税金」ではなく諸費用の一部となります。
8.ローンの印紙税
ローンを利用して不動産を買う時は、金融機関や銀行と、
金銭消費貸借契約書を締結します。
この契約書にも、印紙を貼る必要があります。
つまり、印紙税を払う必要があるのです。
この金額は、上記「3」と同様に契約書に記載される金額に基づきます。
9.ローンの事務手数料
ローンの事務手数料とは、ローンを組む時に銀行に支払う手数料のことです。
この手数料は、銀行や金融機関によって違います。
ある銀行では、借入額の2.16%としていたり、
別の銀行では、定額32,400円としているなどです。
注意したいのは、借入額のパーセンテージを設定している銀行です。
仮に、3,000万円の融資を受ける場合、
上記の例でいくと、、、
3,000万円 × 2.16% = 648,000円
なんと、64万円もの手数料を支払うことになります。
これって、結構高額ですよね。
借り入れをする前に、手数料がどういう設定になっているのか、
事前に確認することは必須です。
10.火災保険料
家を買う際、とっても大事な火災保険。
適当に決めてしまう人もいますが、
商品によって保障内容が大きく違う場合があるので、
加入前は、保障内容をしっかり押さえておきましょう。
相場については、購入する家のタイプによって異なります。
例えば、一戸建てを購入する場合、10年で10万円ぐらいの商品がある一方、
マンションであれば10年で4万円程度の商品もあります。
さらには、単に火災保険と言っても、水害は含まれないとか、
家財の盗難を含むなど、付帯する商品により金額が変わってきます。
ご自身のニーズに合った商品を加入前に検討するのがよいと思います。
さて、諸費用について様々記載しましたが、いかがでしたでしょうか。
家を買うとなると、家の代金以外にも色々とお金がかかることが分かったかと思います。
この点を踏まえ、十分な資金は手元にあった方が、
無理のない「大きい買い物」ができるのではないでしょうか。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!
福井