不動産投資について

過熱する不動産投資に潜む落とし穴 〜その③〜

30歳からの「とっても簡単」マネー塾、塾長の福井です!

今日は、不動産投資に潜む罠の最終回です!


不動産投資が過熱する理由と、そこに潜む罠について書いてきました。

最終回は、


過熱する理由「3.相続税対策や年金不安など、老後の対策を考える人が増えたこと」に潜むワナについて話していきます!

皆さん、巷の「不動産投資」に関する記事や書籍を目にするとき、よく「相続税対策」や「年金の代わり」という言葉が出てくる事に気付きませんか?

それらは、正論である反面、、、提供される情報が不十分である事が多いです!

どういう事かと言うと、、、

良い面ばかり言っていて、注意すべき点があまり触れられていないってことです!

まず「相続税対策」について。

相続税は分かりますよね?

亡くなった方からあなたが遺産を受け継ぐ時、その遺産が高額であると税金がかかるという決まりです。。。

どうして家族の資産を受け継ぐだけなのに、税金を払わなければいけないの?!

っていう気持ちはさておき、、、

*法律なので、今は致し方ないです。

相続対象となる資産ですが、種類は様々。

①現金

②有価証券  *株式など

③不動産  *宅地、建物、農地、借地権など

④動産  *美術品、骨董品など

⑤その他  *ゴルフ会員券など

ざっくり挙げるだけでも色々ありますよね?

*今回はマイナスの財産は割愛します。

要は、財産を受け取る際、経済的価値があるものに税金がかかると思ってください。

さて、これら財産にかかる相続税ですが、財産の種類によって評価額が低くなる可能性があります!

*評価額とは、税金を計算する元となる金額です。

例えば、現金1億円を相続した場合、評価額は1億円です。

しかし、相続する前に、1億円の不動産を買った場合、評価額は1億円とはなりません。


それはなぜか??

不動産の場合、土地は国が定めた路線価に基づき、路線価のおよそ80%が評価額となります。

例えば、路線価の評価が1億円であった場合、その80%なので8,000万円が評価額となります。

他に、建物に対しても独自の計算方法がありますし、また、賃貸として人に貸している場合はさらに評価額が下がる事になります。

以上の内容で、相続税が圧縮されるのはイメージついたかと思います。

では、今回の本題!

不動産投資でこの節税メリットにどんな落とし穴があるのでしょうか。。。

それは、、、

一言で言うと、、、

「節税にしか目を向けていない!」

これが原因だと思います。

どういうことか?



少し長くなってきたので、説明は次回以降に書きますね!

福井